2025年1月23日、消費者庁は滞留在庫を詰め合わせたアソートボックスの売買契約およびそのフリマサイトにおける販売サポートを有償で行う契約を電話勧誘で行っていたことが特定商取引法違反に該当するとして、「株式会社ウィリング」および「株式会社ディプセル」に行政処分を出したことが明らかになりました。
同社は電話での勧誘契約を行う際に、クーリングオフが可能であるのにもかかわらず「クーリングオフはできない」と説明していたほか、販売業者である同社の名称を明らかにしていませんでした。これらの行動が特定商取引法に違反するとして今回の措置となりました。
消費者庁「特定商取引法違反の電話勧誘販売業者2社に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該事業者の代表取締役2名に対する業務禁止命令(3か月)について 」
目次
株式会社ディプセル 企業情報
株式会社ウィリング 企業情報
株式会社ディプセルおよび株式会社ウィリング 企業概要
株式会社ディプセルは2020年設立。株式会社ウィリングは2020年設立。同社はアソートボックスと呼ばれる商品の販売を行う仕入れサイト利用の契約を行うASP事業およびフリマにおける販売サポートを手掛けていました。
株式会社ディプセルおよび株式会社ウィリングのネット上の評判・与信に関する情報
フリマへの転売サポートで特商法違反
消費者庁が
大阪の
「ディプセル」と「ウィリング」
2社に業務停止命令通販通信ECMO https://t.co/PkzaRD7eGl
— りゅうたときなこ (@1000syogun) 2025年1月23日