(株)トラストクリエーションへ行政処分

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東京都千代田区の「株式会社トラストクリエーション」が東京都から宅地建物取引業法違反で行政処分を受けたことが明らかになりました。

株式会社トラストクリエーション 概要

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会社名株式会社トラストクリエーション
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代表者松原 弘和
所在地東京都千代田区神田錦町三丁目14番地12
法人番号8010501029430
業種不動産取引業
物品賃貸業
資本金10,000,000円
市場情報非上場
許認可東京都知事(2)第90629号
加入団体(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟

株式会社トラストクリエーションについて

株式会社トラストクリエーションは2009年設立の不動産取引業者です。

2020年1月 東京都より行政処分

2020年1月、同社は2014年8月に売主として交わした売買契約の中で、
「重要事項説明書に売買価格について不実の記載をした」
「重要事項説明書に手付金がないのにも関わらず手付解除に関する記載をした」
「重要事項説明書に売買契約書に記載のある、反社会的勢力排除条項に係る解除に関する事項について記載しなかった」
「融資利用の特約に基づく契約解除期日について不実の記載をした」
「重要事項説明書に売買契約書に記載のある、反社会的勢力排除条項に係る損害賠償額の予定または違約金に関する事項について記載をしなかった」
「売買契約書に売買価格について不実の記載をした」
「売買契約書に手付金について不実の記載をした」
「売買契約書に手付金がない契約なのに、手付解除に関する事項について記載した」
「手付金がない契約なのに手付金領収書を発行し金融機関へ提出した」
として宅地建物取引業法違反で行政処分を受けました。

処分内容は令和2年1月31日から同年2月13日までの宅地建物取引業務の全部停止14日間及び指示です。