取引先の未払いが発生したら

画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

もしも取引先が支払期日を過ぎても代金を支払ってくれなかったらあなたはどうしますか? 貸倒れを最小にするには素早い行動が必要です。事前に対策を学んでおきましょう。

取引先の未払いが起こったらどうなる?

企業間商取引では、納品のたびに現金払いを行うことは非効率なため、売掛金の発生する与信取引が一般的に行われます。
もし取引先が支払う予定だった代金が滞るとどうなるでしょうか?取引先が支払いを急にストップした場合、自社の資金繰りに大きな悪影響を与えます。

入る予定だった売上がなくなれば、同じだけの金額を取り戻すのには多大なコストと時間がかかります。資金繰りのため、事業への投資を取りやめたり金融機関から資金調達しなければなりません。
中小企業や資金に余裕のない状態であれば、資金繰りが行き詰って最悪、連鎖倒産を起こす可能性もあります。

取引先の未払いには即行動

取引先の支払いがストップした場合、会社はすぐに行動を起こさなければなりません。
支払いがなかった理由が単なるミスや請求忘れなどであればいいですが、取引先が倒産の準備に入ってしまった場合、債権を回収するのは非常に困難となってしまいます。
入金が止まった時点で連絡がつかないなど回収困難な状況になっていてもおかしくありません。
可能であれば常に継続的な与信管理を行い、怪しい取引先とは取引を辞めるか減額するなどの対応をしておけばもしもの時の被害を抑えることができるでしょう。

取引先の未払いを確認したら、すぐに取引先と連絡を取る

入金が確認できなかったら、なるべく早く営業担当者から連絡をします。経理や管理部から連絡をするより状況を聞き出しやすいので営業担当者から連絡したほうがいいでしょう。
仲のいい付き合いであれば催促はしづらいかもしれませんが、放っておいても解決はしませんので行動を起こしましょう。
取引先と連絡がついた場合、すぐに催促をせず、状況を確認しましょう。送るはずだった請求書を送り忘れていたり、請求内容が間違っていて入金が出来なかったなど自社に問題があるかもしれません。
また、単純な経理上のうっかりミスなどの場合もあるでしょう。まずは連絡を取って状況を確認するのが大切です。

取引先と返済計画を立てる

取引先と連絡が取れ、取引先の事情で支払いが出来なかった場合は「いつまでに支払いができるか」「どうやって支払いをしてもらうか」交渉が必要になります。
期限を延長して請求書通りの支払いができるようならいいのですが、既に資金繰りに窮しているようなら難しいでしょう。今日のうちに一部でも振り込めるか、または分割でなら支払えるかなど打診をします。
交渉がまとまれば、書面やメールで話した内容を送って文面で残るようにします。

取引先の未払いには、商品の出荷停止を

継続的な取引であった場合、支払いがされるまでは(支払いの目処が立つまでは)商品の出荷を停止しましょう。
また、場合によっては納品済みの商品を回収することも必要になります。
付き合いが長い取引先であればためらうかもしれませんが、納品を続ければ被害は拡がってしまいます。取引先がキャッシュに困って商品を現金化することもあるかもしれません。

支払いがされていない商品を回収する際は、無断で商品を持ち帰ったり、同意を得ずに回収したりしてはいけません。例え支払いがなくても、無断で社内に入ったり物を持ち帰ったりすれば犯罪になります。緊急性の高い時こそ冷静な判断を心がけましょう。

取引先へ内容証明郵便を出す

支払いが順調に行われない場合、書面にて催促をします。これは必ず「内容証明郵便」で送るようにします。
仮に取引先が督促状を無視したとしても「内容証明郵便」であれば配達記録が残ります。後々訴訟になった場合必要になってきます。
また、普段見慣れない内容証明郵便が送られてくることが心理的なプレッシャーにもなるでしょう。

取引先へ支払督促を出す

支払いが行われず、かつ緊急性や事件性が高い場合、簡易裁判所へ「支払督促」の手続きをを申し立てることが出来ます。
裁判所 支払督促申立書 ダウンロード

申し立てた内容が受理されれば、裁判所から債権者(取引先)へ督促状が送られます。債務者(取引先)が代金を支払えばこのままこの件は終了します。
債務者(取引先)から異議申立てがあった場合、民事訴訟の準備に入ります。債務者(取引先)が支払わず、異議申立てもしなかった場合は、裁判所へ仮執行宣言を申立てることができ、最終的には強制執行となります。

  1. 裁判所へ支払督促を申立て
  2. 裁判所が債務者(取引先)へ支払督促を送付
  3. 支払われれば終了
  4. 債務者(取引先)が異議申立てをすれば民事訴訟
  5. 債務者(取引先)に無視された場合、2週間が経過した日から30日以内に裁判所へ仮執行宣言を申立てる
  6. それでも支払がなければ裁判所から強制執行