消費者庁は美容品を展開する「株式会社HappyLifeBio」の取り扱う商品が、誇大広告および表示義務違反であることを発表し、通信販売に関する9か月間の業務停止命令を出したことが明らかになりました。
今回指摘されたのは同社が取り扱う美容液「ハダキララ」の広告であたかも「同商品を皮膚に塗布することで、二度とシミが発生しない」かのように記載されており、この効能について同社から提出された資料が裏付けとなる合理的な根拠とは認められないことから誇大広告であるとして今回の措置となりました。また誇大広告と同時に、解約の際も複雑な手続きが必要であるとして表示義務違反を受けています。
消費者庁「特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(9か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(9か月)について 」
株式会社HappyLifeBio 企業情報
株式会社HappyLifeBio 概要
株式会社HappyLifeBioは2015年設立。同社は化粧品などの研究、開発及び通信販売を主力に手掛けており、一般向けの化粧水「肌キララ」やエステサロン向けの「フローラケア」といった商品を取り扱っています。
株式会社HappyLifeBioのネット上の評判・与信に関する情報
夜に手になじませて軽くマッサージ
ハダキララ、、、翌朝はすべすべ、つるつるになって、びっくりしました #happylifebio pic.twitter.com/tSFOgiW0M3
— 『ハダキララ』健康&美肌指導 (@nakatani_kazuy) 2023年12月28日
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「シミが3日で消える」誇大広告 通販業者に9カ月の業務停止命令|47NEWS(よんななニュース)https://t.co/U027X7LrQY
通信販売事業者「HappyLifeBio」— TMHK (@tmhk0) 2024年10月17日