2024年10月4日、消費者庁は美容クリーム等を販売する通信販売業者である「株式会社SUNSIRI」に対し、特定商取引法の規定に基づき、3か月間の通信販売に関する業務の一部を停止及び再発防止策を講ずることなどを指示しました。
今回同社は、同社商品の効能に関する広告において、あたかも顔に塗布するだけで即座にしわ及びしみを完全かつ確実に消すことができるかのような表示をしていましたが、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料が提出されなかったため優良誤認と判断されました。
また同社商品の定期購入契約申込みを受ける場合に、その手続が表示される映像面において、同契約の解除に関する事項が表示されていなかっため、今回の措置となりました。
特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について
株式会社SUNSIRIの企業情報
株式会社SUNSIRIについて
株式会社SUNSIRIは2023年設立。同社は主に、同社運営ウェブサイトにおいて美容クリーム等の売買契約の申込みを受けて販売していました。
株式会社SUNSIRIのネット上の評判・与信に関する情報
株式会社SUNSIRIについて、ネット上では様々な投稿があります。
本日、通信販売業者【株式会社SUNSIRI】に対して特定商取引法に基づく行政処分が行われました。
美容クリームの広告における誇大広告も問題となっています。 pic.twitter.com/nSEqThgtQo
— 薬事法マーケティングの教科書 / 薬機法・景品表示法 (@yakujihoukyo) 2024年10月4日