2022年6月15日、消費者庁が根拠のない不当な広告を出していたとして、景品表示法違反で「株式会社PMKメディカルラボ」に再発防止策等を求める措置命令を出したことが明らかになりました。
今回、同社が手掛けるエステサロンのウェブサイトにおいて、「施術満足度No.1」などの広告を表示していましたが、実際には施術を受けた人のアンケートではなく、一般市民を対象にサロンのイメージを調査するアンケートだったことが明らかになりました。また、そのアンケート結果も2位だったことから、不当な広告により今回の措置となりました。
株式会社PMKメディカルラボに対する景品表示法に基づく措置命令について
株式会社PMKメディカルラボ 概要
株式会社PMKメディカルラボについて
株式会社PMKメディカルラボは1991年設立。同社は、脱毛、フェイシャルケア、痩身などを行う「エスティティックサロンPMK」の運営事業のほか、化粧品販売事業も展開しています。
株式会社PMKメディカルラボの評判
株式会社PMKメディカルラボについて、ネット上では様々な投稿があります。
調査会社も信頼できる会社に依頼しないと代償がデカすぎる。
エステサロン「施術満足度No.1」に根拠なし 「不当広告を表示したことを周知」するよう命令 消費者庁(TBS NEWS DIG Powered by JNN)#Yahooニュース https://t.co/aZOuMWASV8
— はりー|SaaSマーケ (@hari_hari2002) 2022年6月15日
「ランキング1位施策で売上を確実に上げるお手伝いをします」と、よく広告代理店から営業の電話を受けますが…😥
このセールストークから考えると、ランキング1位は、やり方次第で簡単に取れますよ、という事。この不当広告は氷山の一角にすぎない。 https://t.co/wjXCmUpzi3
— marron (@Emily81834577) 2022年6月15日