消費者庁が「フィリップ モリス ジャパン合同会社」に景品表示法違反で課徴金5億5274万円の支払いを命じました。
同社は、加熱式たばこ「IQOS(アイコス)」がコンビニエンスストアで行っていた店頭広告について、「会員登録すれば4,600円OFF 2016/5/31まで」などと謳っていましたが、実際には期間を限らず継続して行われていました。
また、消費者庁による制度が実施されて以来、過去最高額の課徴金となりました。
フィリップ モリス ジャパン合同会社 概要
フィリップ モリス ジャパン合同会社の評判
加熱式たばこ「IQOS」の店頭広告で期間限定としていた割引きを長期間続けていたことは景品表示法違反にあたるとして、消費者庁は販売会社の「フィリップ モリス ジャパン」に対し、過去最高額となる5億5000万円余りの課徴金を支払うよう命じました。
— NHK生活・防災 (@nhk_seikatsu) 2020年6月24日
大きい会社もやらかす時はやらかす
フィリップモリスの景表法違反。
課徴金5億5千万はマジでかいな。https://t.co/LoQB9HXSCl— ゲンさん🤢化粧品のITベンチャー屋 (@hyotang888) 2020年6月25日
特別リポート:フィリップモリス、加熱式たばこiQOSの販売戦略
「政府関係者、業界団体らのインタビューから、どのようにして同社が、政府が規制のハードルを上げる前にこの新製品の利点を各国当局に売り込もうとしているかが明らかになった」#受動喫煙 #アイコスhttps://t.co/2dE61zqvsK
— 加熱式タバコ情報 (@KanetsushikiB) 2020年6月24日