2023年4月27日、「プラチナ触媒及び二酸化チタン触媒の組成物を含有する塗布剤を居室等の窓ガラスに塗布する役務」を謳った表示は根拠がなく不当であるとして、消費者庁が、株式会社ゼンワールドに対し景品表示法違反に基づく措置命令を出したことが明らかになりました。
今回、株式会社ゼンワールドはパッケージ、動画、ウェブサイトにおいて、「エアープロット家庭用セット/2LDK用」ほか2商品を「プラチナチタン触媒の作用により、花粉、ダニの死骸や糞、PM2.5、ウイルス、臭いの原因物質、カビ、細菌、アトピー性皮膚炎の原因物質を分解除去し、室内の空気を浄化する効果」などと表示していましたが、合理的な根拠を示す資料がなかったことから優良誤認に当たるとして、措置命令が出されました。
株式会社ゼンワールド 概要
株式会社ゼンワールドについて
株式会社ゼンワールドは2000年設立。同社は、プラチナチタン触媒である「エアープロット」の開発を行う会社であり日本と中華人民共和国の両国で商標登録及び特許を受けていました。
また、日本の触媒業界では唯一、窓に塗るとシックハウスにならない「国土交通大臣認定居室」に認定されいてたほか赤十字血液センターや保育園、学校、病院など幅広い施設に導入されていました。
株式会社ゼンワールドのインターネット上の評判
✨続々注文いただいています✨
昨日今日で複数のお客様から【エアープロットN】2セット、【家庭用セット】2セットのご注文いただきました‼
この調子で #エアープロット の輪をどんどん広げていきたいので是非ともよろしくお願いします⭕️#特許取得済み#国土交通大臣認定#ゼンワールド#N95マスク pic.twitter.com/NI4FwJN4LX
— ゼンワールド【公式】 (@Zenworld_O) 2022年1月26日