販売実績のない価格を表示「富士通クライアントコンピューティング株式会社」が景表法違反

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2023年6月23日、消費者庁は、通常価格よりも安く買えるかのような表示が有利誤認であるとして、景品表示法違反で「富士通クライアントコンピューティング株式会社」に価格是正及び再発防止策等を求める措置命令を出したことが明らかになりました。

今回、同社は富士通で取り扱っているノートパソコンを「WEB MART」にて販売するにあたり、以下の点から景品表示法違反の措置を受けました。

  • ・通常価格(WEB価格)とキャンペーン価格の2つを表示し、キャンペーン価格が安いかのように見せてたが、過去に販売していたことのない価格を通常価格と表示していた。
  • ・期間限定として販売していたキャンペーン価格が、期間終了後も同価格で購入することができた。
  • ・期間限定のまとめ買いキャンペーンと記載していたが、期間終了後も同値引き額で商品を購入することができた

また同社はすでに価格表示を訂正しているとのことです。

富士通クライアントコンピューティング株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁

富士通クライアントコンピューティング株式会社 企業情報

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法人名富士通クライアントコンピューティング株式会社
種別景品表示法違反
信用度詳しい与信情報はこちら
代表者大隈 健史
所在地神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目1番2号
法人番号3020001114711
業種機械器具小売業
資本金4億円
関連会社子会社株式会社島根富士通

富士通クライアントコンピューティング株式会社 倒産までの流れ

富士通クライアントコンピューティング株式会社は2016年設立。同社はノートパソコンおよびデスクトップパソコンの開発から設計、販売、修理サポートまでの一連の体制を強みとする会社であり国内外に複数の事業所を保有しています。

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