2022年1月12日、消費者庁が「利用者満足度第1位」など記載した広告表示は根拠がなく不当であるとして、景品表示法違反で「株式会社バンザン」に再発防止策等を求める措置命令を出したことが明らかになりました。
今回、同社のウェブサイトやパンフレットにおいて、「利用者満足度第1位」や「口コミ人気度第1位」と表示していましたが、委託した実際のアンケートでは利用経験がない人も対象としていました。また、調査内容も、自社サイトの印象でどの会社が満足度や人気度が高そうであるかといった質問であり、客観的な調査方法ではないとして今回の措置となりました。
株式会社バンザン 概要
株式会社バンザンについて
株式会社バンザンは1995年設立。同社は、リアルタイムでオンライン授業を提供するサービス「オンラインプロ教師のメガスタ」のほか、訪問型の家庭教師事業を手掛けており、国内だけでなく欧米やアジアにも事業を展開しています。
株式会社バンザンの評判
株式会社バンザンについて、ネット上では様々な投稿があります。
意外な商材カテゴリーで、消費者庁が動きましたね(No.1表現は景表法に引っかかるオーソドックス事例ですが)。2023年も広告表現の規制は強まりそうです。。。
家庭教師大手「バンザン」に措置命令 消費者庁「満足度第1位に根拠なし」 https://t.co/ElPv4z2Rja
— エルモ@Marketing Media Lab (@elmo_marketing) 2023年1月12日
本日、オンライン個別学習指導「メガスタ高校生」などを行う株式会社バンザンに対して景品表示法に基づく措置命令が出ました。
優良誤認表示、有利誤認表示の両方によるものです。
↓続く pic.twitter.com/vYimqpt5Wa
— 薬事法マーケティングの教科書 (@yakujihoukyo) 2023年1月12日
満足度調査は一応やったけどさすがにこんな杜撰な手法でNo1表記はダメだよという事例。結論的にはそりゃそうでしょ案件ですが、法務として法務依頼の回答に使いやすい事例ではありますね。
「株式会社バンザンに対する景品表示法に基づく措置命令について」2023年01月12日https://t.co/sQ309Cb6B2
— ジンスケ | 法律事務所fork (@hell_moot) 2023年1月12日
バンザン?と思ったがメガ○タか。屋号と会社名を分けるところが多い理由のひとつが、こういう報道でブランドイメージを崩さないようにするため。それはそれとして、こういうランキングが簡単に手に入りますよ~という営業をする会社が別にあるのよね。 https://t.co/3hqft0eSba
— うまちゃん@原稿全振り中 (@Y_Umayahara) 2023年1月12日