消費者庁は広告会社の「株式会社広報堂」に対して特定商取引法違反で業務停止命令を出しました。アマチュアの作品を褒めて高額商品へ勧誘する「褒め上げ商法」を展開していました。
株式会社広報堂 概要
株式会社広報堂について
株式会社広報堂は1966年創業。個人へ電話勧誘を行い、短歌、俳句、絵画、書道、書籍等の作品や論文等を新聞の広告欄に掲載すると持ち掛け、産経新聞東京本社版の広告欄に掲載していました。
2019年12月、消費者庁により同社の役務が特定商取引法にあたるとして3か月間の一部業務停止命令および代表取締役ら2名への3か月間の業務禁止命令を出しました。同社は勧誘にあたって、消費者が断っているのにしつこく勧誘したり、クーリングオフを申し出た消費者に対し支払いを求めたり、年金受給者に対して高額な勧誘を行ったりしていたと指摘されています。
株式会社広報堂の評判
株式会社広報堂について、ネット上では様々な投稿があります。
数年前のこと。
電話でとつぜん、
「あなたの俳句を拝見しました。とても鋭い感性で感服しました。とくに○○○という俳句がいいですね。」
「は、はあ・・・(喜ぶ)」
「ついては何句か紙面で紹介させて頂きたいと思いまして。」
「どうぞどうぞ(嬉しい)。で、どこで?」
→https://t.co/YEIjHws0qt— つだみつぐ (@tsudamitsugu) 2019年12月15日
しろうと作品がごちゃごちゃと掲載されていて、ところどころに露呈する臣民精神の水脈をたどる楽しみを提供していたあの謎の広告代理店が!!!https://t.co/SZhBCxtVYt
— 早川タダノリ (@hayakawa2600) 2019年12月15日