会社倒産とは?倒産手続きの種類や破産との違いを解説

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会社倒産は、債務の支払いが困難で、事業を継続できない企業の状態を指します。倒産手続きの種類やそれぞれの内容などを詳しく紹介します。

信頼していた取引先の突然の倒産は、自社の経営に甚大な影響を及ぼします。安定的な経営を維持するには、取引先の信用情報の収集に努め、リスクを早期に察知することが大切です。
ここでは、リスクヘッジのために押さえておきたい、倒産の基礎知識について解説します。

倒産とは、債務支払いができず、事業継続困難な状態のこと

ある企業が、債務の支払いが困難で、事業を継続できない状態を指す言葉として、一般的に使われているのが倒産です。倒産は、正式な法律用語ではありません。
倒産に陥った企業に対しては、債務を弁済しながら会社更生を目指したり、債務超過に陥った株式会社を解散前提で清算したりといった措置がとられます。
なお、倒産は「法的倒産」と「私的倒産」に大別されます。

裁判所の監督下で行われる「法的倒産」

法的倒産は、法的な手続きに則って行われる倒産処理です。裁判所の監督下で公平に行われるのが法的整理のメリットですが、手続きは煩雑でコストがかかります。

法的に整理せず、倒産の事実が公にならない「私的倒産」

私的倒産は、裁判所での法的手続きを行わず、債権者と債務者の協議によって進む倒産処理です。手続きが迅速で、倒産の事実を取引先や一般消費者に知られずに再建を目指せるのがメリットですが、再建計画に反対する債権者がいると処理が滞り、私的倒産自体ができなくなってしまう場合も考えられます。
なお、倒産と混同されがちな「破産」は、倒産における債務整理手段のひとつです。倒産という大きなカテゴリの中に、破産があると考えるとわかりやすいでしょう。

再建型と清算型に分けられる法的倒産 

裁判所の監督下で行われる法的倒産には、いくつかの債務整理手段があります。企業が目指す形によって、事業を継続しながら債務弁済し、再建を目指す「再建型」と、会社を消滅させる前提ですべての債権と財産を清算する「清算型」に分けられます。

再建型倒産手続き

再建型倒産手続きでは、事業を継続しながら債務弁済し、再建を目指します。再建型の倒産を行う際には、株式会社を対象に裁判所選任の管財人のもとで再建を図る大企業向きの「会社更生法にもとづく会社更生手続き」、もしくは個人・法人を対象にし、手続きも比較的簡単な「民事再生法にもとづく民事再生手続き」のいずれかを選択することになります。

・会社更生法にもとづく会社更生手続き

倒産手続きとして、株式会社のみを対象とする会社更生法を選択する場合、再建を図る企業は、会社の事業も財産も維持しながら立て直しを図ることになります。そのため、少なくとも本業の収支は黒字であることが望ましく、手続きは複雑で時間がかかり、予納金が多額になる場合もあるため、大企業向きといえるでしょう。
会社更生法を選択した企業は、裁判所が選任した管財人主導で再建を図っていきます。この管財人は複数人からなり、現経営陣や、会社更生のスポンサー、弁護士などが選ばれることが一般的です。また、手続きにおいては債権者や株主の一定の同意も不可欠です。

・民事再生法にもとづく民事再生手続き

倒産手続きによって再建を図りたい法人や個人は、民事再生法を選択することもできます。早期再建を目指す民事再生法は、株式会社をはじめ有限会社、医療法人、学校法人など、すべての法人および個人を対象としており、債務超過や支払い不能の予兆がある段階で申請できます。中小企業に利用されることが多く、一般的には大企業に比べて債権者も少ないことから、話し合いや再建計画の作成にかかる時間も少なく、民事再生の申立てをしてから認可されるまでに半年程度かかることが一般的です(会社更生法の場合は、数年にわたって時間を必要とすることもあります)。
再建計画は「債権者集会に出席した債権者の過半数で、届け出のある債権総額の2分の1以上の同意」があれば可決され、成立します。また、民事再生手続きでは裁判所選任の再生委員が監督する立場には就くものの、会社更生手続きとは異なり現経営陣主導で再建を図っていきます。

清算型倒産手続き

清算型倒産手続きは、すべての債権と財産を清算して、最終的に会社が消滅する倒産の方法です。清算型倒産手続きの手法には、「破産」と「特別清算」があります。

・破産

破産は清算型倒産手続きの代表的な手法で、倒産の多くを占めるパターンです。多くは債務者自身が、債務超過や支払い不能による破産を裁判所に申請しますが、債務者が誠実さに欠く対応をとり続けた場合などに、弁護士報酬や予納金などは発生するものの、債権者が破産申立をすることも可能です。
手続きは裁判所が選任した破産管財人のもとで行われ、管財人は会社財産の売却や売掛金の回収などによって、債権者への配当の原資を作ります。

・特別清算

特別清算は、破産と同様、裁判所に申請して行う清算型の債務処理の方法です。清算人が債務者の財産を換価処分して債権者に配当する点は破産と似ていますが、申立人が債務者ではなく債権者や清算人であること、特別清算の対象は株式会社のみであることなど、いくつかの違いがあります。
また、株式会社の解散が前提となるため、一定の株主の同意が必要です。

取引停止処分と内整理に分けられる私的倒産

私的倒産には、一定期間内などでの不渡り2回で事実上倒産となる「取引停止処分」と、債権者との話し合いによって内々に処理する「内整理」があります。

取引停止処分

手形や小切手を指定期日に決済できない「不渡り」を、同一手形交換所管内で6ヵ月以内に2度起こすと、銀行取引停止処分となって、事実上倒産とみなされます。
1回目の不渡りで金融機関との取引が遮断されることはありませんが、不渡りの事実は全金融機関に周知されるため、警戒されて追加融資を受けられなくなる可能性があります。
なお、仮に取引先が1回目の不渡りを起こした場合は、2回目の不渡りを起こす可能性も十分にあるため、動向に注視していく必要があるでしょう。

内整理

企業が支払い不能、または債務超過に陥った際、裁判所による法的整理手続きをとらず、債権者との話し合いによって内々に処理することを「内整理」といいます。「任意整理」「私的整理」と呼ばれることもあります。
債権者ごとに柔軟な対応ができる反面、債権者間に不公平が生じるおそれがあることに注意が必要です。

倒産リスクを見極め、取引先のリスクには早めに対処しよう

企業間の取引では、一般的に信用にもとづく掛売りが行われているため、取引先の倒産は経営に大きなダメージを与えます。キャッシュフローの悪化による黒字倒産を防ぐには、取引先が抱える潜在的な倒産リスクに気づき、早期に適切な判断をすることが大切です。

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また、新規取引先の調査や既存取引先の管理方法について、以下記事でも解説しています。ぜひご参照ください。