【登記簿謄本とは】申請方法、料金、法務局

画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

登記簿謄本・登記事項証明書とは

登記簿謄本とは、法務局などの登記発行所で保管されている登記簿の電子データを印刷したものです。

似たような意味で使われる言葉に「登記簿」とありますが、記載されている内容はほとんど同じです。

登記簿とは、法務局で保管されている登記情報が記載された紙のことです。かつては、登記情報は紙媒体で管理されていましたが、その後登記情報がデータ化され、電子データで管理されるようになりました。その電子データをコピーしたものが登記簿謄本です。

つまり、登記簿とは法務局で保管されている登記情報が記載された書類であり、登記簿謄本は登記簿をコピーした書類になります。

ちなみに、現在では「登記簿謄本」から「登記事項証明書」へと名称が変更されていますが、両者の記載内容は変わりません。
そのため、一般的に「登記簿謄本を取る」ということは「登記事項証明書を取得する」ということになります。

登記簿謄本の種類

登記簿謄本には「不動産登記簿謄本」や「商業登記簿謄本」、「船舶登記簿謄本」など様々な種類があります。
ここでは、「不動産登記簿謄本」と「商業登記簿謄本」の2種類について詳しく見ていきます。

不動産登記簿謄本、商業登記簿謄本はいくつか種類が分かれています。それぞれの証明書には書かれている内容が違うため、自分が必要な内容がきちんと記載されている登記簿謄本なのかどうかはきちんと確認しましょう。

不動産登記簿謄本

不動産登記簿謄本は、「全部事項証明書」、「現在事項証明書」、「一部事項証明書」、「閉鎖全部事項証明書」の4つに分かれています。不動産登記簿謄本を必要としている場合、通常は「全部事項証明書」を取得すればよいでしょう。

商業登記簿謄本

商業登記簿謄本は「現在事項全部証明書」、「履歴事項全部証明書」、「閉鎖事項全部証明書」、「代表者事項証明書」の4つに区分されています。こちらも一般的に、商業登記簿謄本を取得することが必要な時は「履歴事項全部証明書」を取得するようにしましょう。

それぞれ詳しい記載内容は以下で解説します。

登記簿謄本の内容

こちらでは、上記で区分された各証明書の内容を細かく分類したものです。

不動産登記簿謄本

証明書の種類記載される登記情報の内容
全部事項証明書不動産登記簿に記載されているすべての事項が確認できる。現在事項証明書の内容に加えて、一定期間内に消された事項(※1)が記載される
現在事項証明書不動産登記簿に記載されている事項のうち、現に効力のある事項のみ
一部事項証明書所有権または所有権以外の部分に記載されている事項のうち、順位をつけて特定し請求した部分のみ
閉鎖全部事項証明書データ化の後に閉鎖された登記記録

商業登記簿謄本

証明書の種類記載される登記情報の内容
現在事項証明書商業登記簿謄本に記載されている事項のうち、現に効力のある事項のみ
履歴事項証明書商業登記簿謄本に記載されているすべての事項。現在事項証明書に記載されている内容に加えて、一定期間内に消された事項(※1)も記載される。
閉鎖事項証明書データ化の後に閉鎖された登記記録
代表者事項証明書現に効力を有する事項の中でも、会社の代表者の代表権に関する事項を記載している

「※1一定期間内に消された事項」としては以下のものが該当します。

  1. 辞任、退任、死亡等によって抹消されたことを表す下線がひかれた役員名
  2. 会社の設立目的や資本金の変更登記等によって、抹消されたことを表す下線が引かれた変更前の内容
  3. 会社の分割や合併に関する事項

これらは証明書の請求日の3年前の1月1日以降に消された場合は記載されますが、1月1日以前に登記された場合は記載されませんので、注意が必要です。

登記簿謄本の取得方法

今回は、「不動産登記簿謄本」と「商業登記簿謄本」に焦点をあてて説明しました。
「不動産登記簿謄本」「商業登記簿謄本」の取得方法は、直接法務局に出向き申請する「窓口申請」、郵送で申請する「郵送申請」、オンラインから申請できる「オンライン申請」の3種類があります。

詳しい取得方法はこちらで解説しておりますので、ぜひご参照ください。