2021年3月11日、消費者庁が実際の濃度より高い表示で次亜塩素酸水を販売したなどとして、景品表示法違反で3社に再発防止策等を求める措置命令を出したことが明らかになりました。
今回、景品表示法違反を受けたのは「株式会社OTOGINO」「株式会社マトフアー・ジヤパン」「株式会社遊笑」の3社です。
3社が生産販売を行っていた「OX MIST」「微弱酸性次亜塩素酸水 アクアトロン🄬 MATFER JAPAN」「コロバスター」の製品は、実際に表示されていた次亜塩素酸水濃度を大幅に下回る濃度で、根拠なく99%除菌を謳っていたため今回の措置となりました。
次亜塩素酸水の販売事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁
インターネット上の評判
今回の件について、ネット上では様々な投稿があります。
合理的な根拠がないのに「新型コロナウイルスを99.99%不活性化」や「瞬間除菌」などと宣伝して次亜塩素酸水の除菌スプレーを販売していたとして消費者庁は、販売事業者3社に対し、景品表示法に基づいて再発防止などを命じる措置命令を行いました。https://t.co/7rCw8SXJle
— NHK科学文化部 (@nhk_kabun) 2021年3月11日
スーパーとかの店頭に置かれてる次亜塩素酸水って単なる水じゃねえの?って思うことしばしば。
やっぱりアルコールのスーッとした手触りが安心できる。 https://t.co/jykFO8RkEo— のりのり⊿〜WE ARE Challenger〜 (@celticswing) 2021年3月11日
「再発防止」なんて甘いことしてるから雨後の筍のように次亜塩素酸水詐欺が出てくるんじゃないんですかねえ…。罰則強化の方がよくない? https://t.co/lddzOS7uDg
— 空宮༨མ (@Soramiya_Quo) 2021年3月11日