合名会社とは? 違いやメリットについて解説

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近年、会社設立時では株式会社や合同会社が選ばれるケースがほとんどです。では、なぜ合名会社は会社形態として残っているのでしょうか?
「合名会社ってなに?」「合名会社のメリットやデメリットがわからない」という方向けに、合名会社について説明していきます。

株式会社との違いは?

有限責任と無限責任について

合名会社について知るために、まず「有限責任」と「無限責任」の違いについて説明します。
有限責任とは会社に多額の負債が生まれても、自分が出資した範囲内の責任で済むことです。それに対し、無限責任とは自らの出資額を超える負債が生まれた際に自分の私財を費やす必要があることです。そのため、無限責任の場合は会社の借金を個人で支払わなくてはならず自己破産に陥る可能性があります。

合名会社と株式会社との違い

合名会社と株式会社の最大の違いは、合名会社が「無限責任社員」のみで構成されている点です。株式会社の出資者は有限責任ですが、合同会社は個人事業主が集まって成り立つ会社形態です。合名会社は、合同会社と同様に社員は出資者兼経営者のため、スピーディーかつ柔軟な経営を行えますが債務を負った際に大きなリスクがあります。

退職制度について

合名会社は、他の会社形態にはない退職制度と呼ばれる特別な制度があります。退職制度には、「法定退職」と「任意退職」の2つがあります。
法定退社では、法律的に退社が認められるもので「社員の死亡」「社員の退社を全社員が同意」「社員の除名の決定」などの場合があります。
任意退社は、会社側に非があるなどのやむをえない理由で退社が認められることです。そのような場合は事業の終了年度前に退社ができますが、個人の都合で退職を希望する場合は退社6カ月前に退職希望を伝える必要があります。

合同会社について詳しく 合同会社を選ぶのはどんな時?

合名会社の仕組み

合名会社は非常に古くから存在する会社形態の仕組みの持分会社です。会社の出資者である「所有」と、会社の経営を行う「経営」が一致し、社員全員が無限責任であることが特徴です。

合名会社のメリット

・会社設立費用が安い

会社設立時、株式会社では登録免許税が15万円、定款認証代が5万円必要となりますが、合名会社の場合登録免許税は6万円で済み、さらに定款認証が必要ないため費用を抑えることができます。

・決算公告が要らない

株式会社は毎年財務情報を開示する「決算公告」を行う必要があります。しかし、合名会社は決算の公表義務がありません。そのため、決算公告を掲載する官報掲載費6万円も削減できます。

・利益分配が自由

株式会社では出資の比率で利益の配当を実施しますが、合名会社では会社法の範囲内で自由に経営の組織を作ることができ、社員の取り決めにより配当を設定することができます。そのため、社員の業績に見合った配当や社員均等に配分することが可能となります。

・金銭以外の出資も可能

株式会社や合同会社では金銭での出資のみ認められていますが、合名会社の場合金銭のみに限られていません。労務や事業のノウハウを提供するという方法の労務出資や会社の債務につき担保を提供する信用出資が認められています。

合名会社のメリットは合同会社と同様です。合同会社と比較すると、合名会社だけにあるメリットはほとんどありません。

合名会社のデメリット

・無限責任によるリスク

社員全員が無限責任のため、会社の負債を個人で支払う必要があります。有限責任と違い、責任の限度がなく大きなリスクを背負って事業を行わないといけません。

・大きい規模の事業を行いにくい

株式会社と比較すると、合名会社の認知度は低く個人事業主の集まりとして見られる可能性があります。上場を行うことはできず、個々の社員が資本を出し合わなくてはならないので大規模のビジネスを展開することは困難です。

まとめ

合名会社にピックアップして解説していきました。会社法改正後、合名会社と同様のメリットを持った合同会社が生まれ、合名会社が新規設立されることは少なくなりました。現在では形上残されている合名会社ですが、他社と取引する上で、会社形態の違いをおさえることは、様々な会社と取引を円滑に行う一助になるでしょう。他の会社の形態について知りたい場合は下記のリンクを参照してください。

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