会社法改正後、会社形態には4種類がありますが、合資会社は合名会社と同様に使われる頻度が少ない形態です。「合資会社ってなに?」「合資会社のメリットやデメリットがわからない」という方向けに、合資会社について説明していきます。
目次
合名会社との違いは?
有限責任と無限責任について 合資会社は無限責任
合資会社について知るために、まず「有限責任」と「無限責任」の違いについて説明します。
有限責任とは、会社に負債が発生した際に、責任の範囲が出資した額を上限とすることです。無限責任は、会社が倒産した場合にはその負債総額を私財を用いても債権者に返済する必要があります。出資者にとっては無限責任のほうがリスクは高いといえます。
合名会社と合資会社との違い
最も大きな違いは社員の構成です。合名会社の場合、社員全員が「無限責任社員」ですが合資会社では「無限責任社員」と「有限責任社員」それぞれ1人ずつ必要となります。つまり、合名会社は1人でも設立可能ですが、合資会社を設立する場合最低2人いないと設立することはできません。
合資会社について詳しく 合同会社を選ぶのはどんな時?
合資会社の仕組み
合資会社は、会社の出資者である「所有」と、会社の経営を行う「経営」が一致し、「有限責任社員」と「無限責任社員」の両方の社員で構成されていることが特徴です。
合資会社のメリット
・会社設立費用が安い
会社設立時、株式会社では登録免許税が15万円、定款認証代が5万円必要となりますが、合資会社の場合登録免許税は6万円で済み、さらに定款認証が必要ないため費用を抑えることができます。
・決算公告が要らない
株式会社は毎年財務情報を開示する「決算公告」を行う必要があります。しかし、合資会社は決算の公表義務がありません。そのため、決算公告を掲載する官報掲載費6万円も削減できます。
・利益分配が自由
株式会社では出資の比率で利益の配当を実施しますが、合資会社では会社法の範囲内で自由に経営の組織を作ることができ、社員の取り決めにより配当を設定することができます。そのため、社員の業績に見合った配当や社員均等に配分することが可能となります。
・金銭以外の出資も可能
株式会社や合同会社では金銭での出資のみ認められていますが、合資会社の場合金銭のみに限られていません。労務や事業のノウハウを提供するという方法の労務出資や会社の債務につき担保を提供する信用出資が認められています。ただし、有限責任社員は金銭以外の出資を行うことはできません。
合資会社のメリットは合同会社と同様です。合同会社と比較すると、合資会社だけにあるメリットはほとんどありません。
合資会社のデメリット
・無限責任によるリスク
一部社員は無限責任のため、会社の負債を個人で支払う必要があります。有限責任と違い、責任の限度がなく大きなリスクを背負って事業を行わないといけません。
・最低人員の確保
合資会社は、有限責任社員と無限責任社員それぞれ1人ずつは最低必要なため、万が一社員が抜ける場合代わりの社員を探さなくてはいけません。また、自分以外に1人は雇用し続けることとなるので、人件費がかかります。
まとめ
合資会社にピックアップして解説していきました。会社法改正後、合資会社と同様のメリットを持った合同会社が生まれ、合資会社が新規設立されることは少なくなりました。現在では形上残されている合資会社ですが、他社と取引する上で、会社形態の違いをおさえることは、様々な会社と取引を円滑に行う一助になるでしょう。他の会社の形態について知りたい場合は下記のリンクを参照してください。
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